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  茅野市蓼科高原スポーツクラブ規約
第1章   総   則
  (クラブの名称)
第1条  本クラブは、「茅野市蓼科高原スポーツクラブ」という。(以下「本クラブ」)という。
  (事務所)
第2条  本クラブは、主たる事務所を長野県茅野市北山3413番地のホテル・アンナプルナ内に置く。
第2章  目的 及び事業
 
  (目 的・基本理念)
第3条   本クラブは、地域住民に対して、運動・スポーツ活動と文化活動など地域スポーツに関する      事業を行い、会員の資質の向上及び会員相互の親睦と交流を図り、地域住民の健全な心身       の育成に寄与することを目的とし、地域コミュニティーの構築を目指し、生涯を通じて健康で楽      しいまちづくりに貢献する。
  (事 業)
第4条   本クラブは、第3条の目的を達成するために次に掲げる活動を行う。
    (1) スポーツクラブ活動・文化活動の開催
    (2) スポーツ教室・スポーツセミナー・文化教室・セミナーの開催
    (3) 各種講習会の開催
    (4) その他、本クラブの目的達成のために必要な事業
第3章  組織の運営
  (役員)
第5条   本クラブに次の役員を置く
    (1)  会 長            1名
    (2)  副会長           若干名
    (3)  クラブマネージャー    若干名
    (4)  会計・事務局員      若干名
    (5)  監 事            2名
    (6)  運営委員          若干名
第6条   会長、副会長、監事は総会において承認とする。
      クラブマネージャー、会計、事務局員、運営委員は会長が指名、委嘱する。
  (役員の任期)
第7条   役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠役員の任期は、前任者の在任期間と       する。
  (職務) 
第8条   会長は、このクラブを代表し、その業務を総理する。
    (1)  副会長、クラブマネージャーは、会長を補佐し、会長に事故あるとき又はかけたときは、そ       の業務を代行する。
    (2)  会計・事務局員はクラブの財務の健全に努め、運営委員の会務を総括する。
    (3)  幹事は、クラブの財務の状況を監査する。
    (4)  運営委員には、自主運営クラブの代表者を含み、会務全般を分担する。(自主運営クラ         ブとは、本クラブの会員で構成され、運営を自主的に行うクラブであり、学校開放など既存        の活動団体を示す)
   (会員)
 第9条  本クラブの第3条に賛同し、別紙の「入会申込書」により申請し、会費を支払うことで会員とな       ることが出来る。
   (脱会)
 第10条  本クラブの脱会は、その旨を会長まで届ける。
   (除名)
 第11条  本クラブの名誉を著しく毀損するか、第3条から逸脱する行為があったときは運営委員会の      議決により除名することができる。
 
第4章  総会及び会議
  (会議の種別及び構成)
 第12条  このクラブの会議は、通常総会及び臨時総会、役員会の3種類とする。
   (総会)
第13条  総会は、以下の事項について議決する。
   (1)  規約の変更
   (2)  解散・合併に係わる事項
   (3)  事業計画及び収支予算並びにその変更
   (4)  事業報告及び収支決算の承認
   (5)  会長、副会長、幹事の選任または解任
   (6)  その他運営に関す
   (開催)      
第14条  通常総会は、毎事業年度1回開催する。
      臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
    (1)  運営委員会が必要と認め招集の請求をしたとき。
    (2)  幹事から招集があったとき。
    (3)  役員会は、必要に応じ随時開催する。
  (招集)
第15条  総会は、前条第2項の場合を除き、会長が招集する。
       会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以       内に臨時総会を招集しなければならない。    
  (総会の議長、定員数及び議決)
第16条  総会の議長は、その総会において、出席した役員の中から選出する。
     (1)  総会は役員総数の3分の1以上の出席(委任状含む)で成立する。
     (2)  総会における議決事項は、出席者の過半数を持って決し、可否同数の時は、議長の決す         るところによる。
   (構成及び機能)
 第17条  運営委員会は、監事を除く役員をもって構成する。
       運営委員会はこの規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。
     ア  総会に付議すべき事項、総会の決議した事項の執行に関する事項
     イ  事務局の組織及び運営・その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第5章 資産及び会計
  (資産の構成)
第18条   本クラブの資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
     (1)  本クラブ設立当初の財産目録に記載された資産
     (2)  入会金及び会費、寄付金品事業に伴う収入
     (3)  その他の収入
   (資産の管理)
 第19条   本クラブの資産は会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て会長が別に定める。
  (会費)
 第20条  本クラブの経費は、会員となったものからの会費及び事業収入、寄付金、補助金、その他の       事業収入を充てる。なお、支払い済みの会費はこれの返却は行わない。
   (会計の原則)
 第21条  本クラブの会計は、別に定める要領に従って行うものとする。
   (事業年度)
第22条  本クラブの事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
第6章  事故の責任
  (事故の責任)
第23条   会員は、クラブの活動に際しては、所定の保険に加入しクラブの諸規定及び施設管理責任       者、並びに指導者の指示に従い事故の責任において行動するものとし、クラブに対し損害賠       償を請求しないものとする。
第7章   細   則
  (細則)
 第24条   本規約に定めない事項及び運営上必要な細則は、運営委員会の決議によって定める。

    附 則
  この規約は、平成23年2月27日から適用する
          平成25年4月1日改定

茅野市蓼科高原スポーツクラブ事務局
〒391-0301 長野県茅野市北山341 ホテル・ アンナプルナ内
TEL:0266-68-3611
Eメール:tksclub@gmail.com
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