第1章 総 則 |
(クラブの名称) |
第1条 |
本クラブは、「茅野市蓼科高原スポーツクラブ」という。(以下「本クラブ」)という。 |
(事務所) |
第2条 |
本クラブは、主たる事務所を長野県茅野市北山3413番地のホテル・アンナプルナ内に置く。 |
第2章 目的 及び事業 |
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(目 的・基本理念) |
第3条 本クラブは、地域住民に対して、運動・スポーツ活動と文化活動など地域スポーツに関する 事業を行い、会員の資質の向上及び会員相互の親睦と交流を図り、地域住民の健全な心身 の育成に寄与することを目的とし、地域コミュニティーの構築を目指し、生涯を通じて健康で楽 しいまちづくりに貢献する。 |
(事 業) |
第4条 本クラブは、第3条の目的を達成するために次に掲げる活動を行う。
(1) スポーツクラブ活動・文化活動の開催
(2) スポーツ教室・スポーツセミナー・文化教室・セミナーの開催
(3) 各種講習会の開催
(4) その他、本クラブの目的達成のために必要な事業 |
第3章 組織の運営 |
(役員) |
第5条 本クラブに次の役員を置く |
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) クラブマネージャー 若干名
(4) 会計・事務局員 若干名
(5) 監 事 2名
(6) 運営委員 若干名 |
第6条 会長、副会長、監事は総会において承認とする。
クラブマネージャー、会計、事務局員、運営委員は会長が指名、委嘱する。 |
(役員の任期) |
第7条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠役員の任期は、前任者の在任期間と する。 |
(職務) |
第8条 会長は、このクラブを代表し、その業務を総理する。
(1) 副会長、クラブマネージャーは、会長を補佐し、会長に事故あるとき又はかけたときは、そ の業務を代行する。
(2) 会計・事務局員はクラブの財務の健全に努め、運営委員の会務を総括する。
(3) 幹事は、クラブの財務の状況を監査する。
(4) 運営委員には、自主運営クラブの代表者を含み、会務全般を分担する。(自主運営クラ ブとは、本クラブの会員で構成され、運営を自主的に行うクラブであり、学校開放など既存 の活動団体を示す) |
(会員) |
第9条 本クラブの第3条に賛同し、別紙の「入会申込書」により申請し、会費を支払うことで会員とな ることが出来る。 |
(脱会) |
第10条 本クラブの脱会は、その旨を会長まで届ける。 |
(除名) |
第11条 本クラブの名誉を著しく毀損するか、第3条から逸脱する行為があったときは運営委員会の 議決により除名することができる。 |
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第4章 総会及び会議 |
(会議の種別及び構成) |
第12条 このクラブの会議は、通常総会及び臨時総会、役員会の3種類とする。 |
(総会) |
第13条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 規約の変更
(2) 解散・合併に係わる事項
(3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(4) 事業報告及び収支決算の承認
(5) 会長、副会長、幹事の選任または解任
(6) その他運営に関す |
(開催) |
第14条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 運営委員会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 幹事から招集があったとき。
(3) 役員会は、必要に応じ随時開催する。 |
(招集) |
第15条 総会は、前条第2項の場合を除き、会長が招集する。
会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以 内に臨時総会を招集しなければならない。 |
(総会の議長、定員数及び議決) |
第16条 総会の議長は、その総会において、出席した役員の中から選出する。
(1) 総会は役員総数の3分の1以上の出席(委任状含む)で成立する。
(2) 総会における議決事項は、出席者の過半数を持って決し、可否同数の時は、議長の決す るところによる。 |
(構成及び機能) |
第17条 運営委員会は、監事を除く役員をもって構成する。
運営委員会はこの規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。
ア 総会に付議すべき事項、総会の決議した事項の執行に関する事項
イ 事務局の組織及び運営・その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 |
第5章 資産及び会計 |
(資産の構成) |
第18条 本クラブの資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 本クラブ設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費、寄付金品事業に伴う収入
(3) その他の収入 |
(資産の管理) |
第19条 本クラブの資産は会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て会長が別に定める。 |
(会費) |
第20条 本クラブの経費は、会員となったものからの会費及び事業収入、寄付金、補助金、その他の 事業収入を充てる。なお、支払い済みの会費はこれの返却は行わない。 |
(会計の原則) |
第21条 本クラブの会計は、別に定める要領に従って行うものとする。 |
(事業年度) |
第22条 本クラブの事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。 |
第6章 事故の責任 |
(事故の責任) |
第23条 会員は、クラブの活動に際しては、所定の保険に加入しクラブの諸規定及び施設管理責任 者、並びに指導者の指示に従い事故の責任において行動するものとし、クラブに対し損害賠 償を請求しないものとする。 |
第7章 細 則 |
(細則) |
第24条 本規約に定めない事項及び運営上必要な細則は、運営委員会の決議によって定める。
附 則
この規約は、平成23年2月27日から適用する
平成25年4月1日改定
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